こんにちは。ひのです。
社労士試験に挑戦しようと調べ始めて、最初にぶつかる壁が受験資格ではないでしょうか。
社会保険労務士試験は、誰でも申し込める試験ではありません。学歴や実務経験などの条件を満たしていることを、書類で証明して初めて受験できます。

「大学は出ていないけど受けられるのかな」「単位は取ったけど中退した場合は?」というご相談は本当に多いです。
この記事では、令和8年度(第58回)試験の公式資料をもとに、受験資格の全体像と、区分ごとに必要な提出書類を整理しました。
高卒の方が受験資格を得るための具体的なルートや、2回目以降の申込みがぐっと楽になる仕組みまで解説していきます。
【この記事でわかること】
・受験資格は『学歴』『実務経験』『試験合格』の3区分
・大学を卒業していなくても62単位・48単位で受験できる
・高卒からでも社労士試験を受ける方法は複数ある
・一度受験すれば、次回からは受験票が証明書になる
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この記事の執筆者の信頼性

僕はひのと言います。
【主な保有資格】
社会保険労務士(全国社会保険労務士会連合会 登録)
ファイナンシャルプランナー2級(日本FP協会 登録)
平成29年2月、月100時間の残業をしながらユーキャンの社会保険労務士講座に申し込みました。そこから3度の受験・2年半を経て、令和元年度の社労士試験に合格しています。
受験を決めたとき、僕自身も真っ先に確認したのが受験資格でした。制度の入口でつまずくと、勉強を始めるところにすら立てません。

制度の話だけを並べても分かりにくいので、実際に申し込むときにどこでつまずくのかという視点で書いていきますね。
社労士試験の受験資格は3つ ~どれか1つを満たせば受験できます~

社会保険労務士試験の受験資格は、大きく3つの区分に分かれています。
すべてを満たす必要はありません。どれか1つに該当していれば受験できます。
| 区分 | ざっくり言うと | 主な提出書類 |
|---|---|---|
| 学歴 | 大学・短大・高専・専門学校などを出ている、または一定の単位を取っている | 卒業証明書/成績証明書 |
| 実務経験 | 労働社会保険に関する事務などに通算3年以上たずさわった | 実務経験証明書 |
| 試験合格 | 厚生労働大臣が認めた国家試験、司法試験予備試験、行政書士試験に合格している | 合格証明書 |
出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「受験資格について」

僕は大学を卒業していたので学歴区分で申し込みました。いちばん使う人が多いのがこの区分だと思います。
なお受験資格にはコード番号が振られていて、申込書にはそのコードを記入します。自分がどのコードに当てはまるかを先に決めておくと、必要な書類も自動的に決まる仕組みです。
学歴で受験資格を満たす4つのルート

学歴区分は、受験者がもっとも多く使うルートです。ただし「大学を卒業していること」だけが条件ではありません。
公式の受験資格一覧を整理すると、学歴だけでも次の4パターンがあります。
| ルート | 条件 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 卒業 | 学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校(5年制)を卒業した者。専門職大学の前期課程を修了した者 | 卒業証明書・卒業証書の写し・学位記の写しのいずれか |
| 62単位 | 上記の大学(短期大学を除く)で62単位以上の卒業要件単位を修得した者 | 大学の成績証明書又はその写し |
| 48単位 | 一般教養科目36単位以上を修得し、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者 | 大学の成績証明書又はその写し |
| 専門学校 | 修業年限2年以上、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者 | 「専門士」「高度専門士」の証明書、または専修学校修了者受験資格証明書 |
出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「受験資格について」
『卒業』ルート ~いちばん確実で書類も1枚~
大学・短大・高専(5年制)などを卒業していれば、この区分に該当します。専攻した学部・学科・コースは問われません。
提出するのは卒業証明書か卒業証書の写し、学位記の写しのいずれか1点です。

卒業証書が手元にあるならコピーで済みます。見当たらない場合は大学に卒業証明書を請求してください。
『62単位』ルート ~卒業していなくても受験できます~
ここが意外と知られていない部分です。大学を中退していても、62単位以上の卒業要件単位を修得していれば受験資格があります。
提出書類は大学の成績証明書だけです。卒業証明書は要りません。
注意点として、この62単位ルートは短期大学が除かれています。短大の場合は卒業していることが条件になります。

大学2年の前期あたりで62単位に届く方も多いので、在学中の学生さんがよく使うのがこのルートです。
『48単位』ルート ~条件を満たせば62単位より早く届きます~
公式にはもう1つ、48単位で受験資格を満たすルートが用意されています。こちらを紹介している記事はあまり見かけません。
条件は、一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしている大学において、一般教養科目を36単位以上修得し、そこに専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得していることです。
一般教養科目が36単位以上という縛りがあるため誰でも使えるわけではありませんが、条件に当てはまれば62単位を待たずに受験資格を得られます。

自分がどちらに当てはまるかは成績証明書を見れば分かります。判断に迷うときは、次で紹介する試験センターへの事前確認が確実です。
『専門学校』ルート ~『専門士』があるかどうかで手続きが変わります~
専門学校を卒業している場合は、次の3条件をすべて満たす課程を修了していることが必要です。
【専門学校で受験資格を満たす3条件】
・修業年限が2年以上であること
・課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間(62単位)以上であること
・専修学校の専門課程であること
公式FAQによると、平成7年以降に専門学校を卒業した方は、卒業証書や称号授与書に「専門士」の記載があるかを確認します。記載があれば、その書面の写しがそのまま受験資格証明書になります。
一方、平成6年以前の卒業や、「専門士」の記載がない場合は、3条件を満たす課程を卒業したことを証明する書類が必要です。試験センターの様式「専修学校修了者受験資格証明書」を使い、卒業した学校に発行を依頼します。

学校に証明書を発行してもらう場合は時間がかかります。申込期間の直前になって慌てないよう、早めに動いてください。
『卒業見込み』で社労士を受験できるのか
よく質問をいただくところですが、公式資料に「卒業見込みで受験できる」という記載は見当たりません。
公表されている受験資格は、あくまで「卒業した者」「修了した者」「単位を修得した者」です。
そのため在学中の方は、卒業見込みではなく62単位ルートまたは48単位ルートで申し込むのが実際的な選択になります。
中退の扱いも同じ考え方です。公式FAQでは、短大や高専の中退は学歴区分に該当しないとされています。ただし大学の中退であれば、62単位を満たしていれば成績証明書で受験できます。
実務経験3年で受験資格を満たす

学歴の条件に当てはまらなくても、実務経験が通算3年以上あれば受験できます。
公式の受験資格一覧では、実務経験の区分がさらに細かく分かれています。代表的なものを整理しました。
| 対象となる立場 | 内容 |
|---|---|
| 法人の役員・従業者 | 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人(健康保険組合、労働保険事務組合など)で実施事務に従事した期間が通算3年以上 |
| 公務員 | 国または地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間が通算3年以上 |
| 協会けんぽ・日本年金機構 | 全国健康保険協会、日本年金機構の役員または従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算3年以上 |
| 社労士・弁護士の補助 | 社会保険労務士(法人)または弁護士(法人)の業務の補助の事務に従事した期間が通算3年以上 |
| 労働組合の専従役員 | 労働組合の役員として業務に専ら従事した期間が通算3年以上 |
| 法人等の労務担当役員 | 会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算3年以上 |
| 一般企業の従業者 | 労働組合の職員、法人等または事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算3年以上 |
出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「受験資格について」
会社の総務や人事で社会保険の手続きを担当している方は、いちばん下の区分に該当する可能性があります。

健康保険や厚生年金の資格取得届・喪失届を作っているような業務です。総務にいる方は一度確認してみる価値があります。
実務経験でつまずきやすい4つの落とし穴
実務経験の区分は、条件を満たしているつもりでも認められないことがあります。受験案内には、次のような留意点が明記されています。
とくに1つ目は見落としやすい部分です。
たとえば公務員として2年、その後に一般企業の総務で2年という経歴があっても、合計4年として通算することはできません。同じ区分の中で3年に達している必要があります。

転職を挟んでいる方は、同じ区分の中で3年に届いているかを必ず確認してください。ここを勘違いすると申込みが通りません。
実務経験証明書の書き方 ~『事務全般』では通りません~
実務経験で申し込む場合は、試験センター様式の「実務経験証明書」を提出します。作成時のポイントも公表されています。
所属部署名は部・課・係まで書きます。そして従事した事務内容は、単に「労働保険事務一式」「○○法の施行事務」といった書き方では不十分とされています。
【従事内容の書き方】
× 労働保険事務一式/○○保険に関する事務全般
○ 健康保険・厚生年金保険の適用に関する事務
○ 年金の裁定請求審査
○ 事業所の臨検監督業務
従事期間は所属部署ごとに記入し、勤務先の証明印をもらう必要があります。
自衛官の方は階級を、労働組合の専従役員の方は専従であることと役職名を、法人の労務担当役員の方は労務担当役員であることと役職名を、それぞれ追記します。

証明印をもらう相手は職場の総務などです。時間がかかることもあるので、申込期間に入る前から動いておくと安心です。
厚生労働大臣が認めた79の国家試験で受験資格を満たす

3つ目の区分が「試験合格」です。学歴も実務経験も当てはまらない方にとって、現実的な突破口になります。
厚生労働大臣が認めた国家試験は、公表されているリストで79種類あります。そのうち、受験を考える方が接点を持ちやすいものを挙げます。
| 分野 | 認められている主な試験 |
|---|---|
| 士業・専門資格 | 司法書士試験、税理士試験、公認会計士試験、弁理士試験、不動産鑑定士試験、土地家屋調査士試験、中小企業診断士試験、海事代理士試験 |
| 公務員採用試験 | 国家公務員採用総合職試験、一般職大卒程度試験、一般職高卒者試験(事務に限る)、労働基準監督官採用試験、国税専門官採用試験、財務専門官採用試験、裁判所事務官採用試験、刑務官採用試験 |
| 技術・建築系 | 1級建築士試験、技術士試験第2次試験、第1種・第2種電気主任技術者試験、1級・2級の建築/電気工事/土木/管工事/造園の各施工管理技士検定 |
| IT・情報系 | 情報処理技術者試験(ITストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、ITサービスマネージャ、システム監査技術者、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリストなどの高度区分) |
| その他 | 気象予報士試験、通訳案内士試験、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験、キャリアコンサルティング技能検定1級・2級、知的財産管理技能検定1級、金融窓口サービス技能検定1級・2級、学芸員資格認定試験 |
出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイト「厚生労働大臣が認めた国家試験」

情報処理技術者試験や気象予報士が入っているのは意外だと思います。すでに持っている資格が使えるかもしれないので、一度リストを確認してみてください。
行政書士試験と司法試験予備試験は別枠で認められています
注意したいのが行政書士試験です。
行政書士試験は上記79試験のリストには入っておらず、受験資格の一覧表に独立した区分として設けられています。司法試験予備試験なども同様に別区分です。
| 区分 | 対象 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 厚生労働大臣が認めた国家試験 | リストにある79の試験 | 合格証明書又はその写し/合格証書の写し |
| 司法試験予備試験など | 司法試験予備試験、旧法の司法試験第一次試験、旧司法試験第一次試験、高等試験予備試験 | 合格証明書又はその写し/合格証書の写し |
| 行政書士試験 | 行政書士試験に合格した者 | 合格証明書又はその写し/合格証書・証票・会員証の写し |
この違いが実務上どう効いてくるかというと、行政書士試験には受験資格がありません。
つまり学歴や実務経験の条件を満たしていない方でも、行政書士試験に合格すれば社労士試験の受験資格を得られます。

遠回りに見えますが、行政書士と社労士は相性のいい資格です。会社設立を扱う行政書士がそのまま社会保険の手続きまで担えるので、ダブルライセンスの価値も高いと思います。
社労士と行政書士の違いや難易度の比較は社労士と行政書士はどっち?合格率・年収・就職で徹底比較!現役社労士が解説の記事でくわしく書いています。
高卒から社労士試験を受ける5つのルート

公式FAQには、最終学歴が高等学校卒業の場合について、はっきりと回答が出ています。
「受験資格のうち『学歴』の区分には該当いたしません」
とされ、続けて「『実務経験』又は『試験合格』の区分で該当するものがあれば受験することができます」と書かれています。
つまり高卒だから受験できないのではなく、学歴以外の入口を使えば受験できるということです。具体的には次の5つが考えられます。
| ルート | 必要なこと | かかる期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 実務経験 | 総務・人事などで労働社会保険諸法令に関する事務に通算3年以上 | 3年〜 (在職中なら追加負担なし) |
| 2. 行政書士試験 | 受験資格なし。合格すれば社労士の受験資格を得られる | 半年〜1年 |
| 3. 公務員試験 | 一般職高卒者試験(事務に限る)など、認定された採用試験に合格 | 受験機会次第 |
| 4. 通信制大学など | 大学で62単位、または条件を満たせば48単位を修得 | 1〜2年 |
| 5. 専門学校 | 修業年限2年以上・総授業時間1,700時間以上の専門課程を修了 | 2年〜 |
このうち、多くの方にとって現実的なのは1の実務経験と2の行政書士試験です。
すでに総務や人事で働いているなら、3年の経過を待つだけで受験資格が手に入ります。今の職場で社会保険の手続きに関わっているかを確認してみてください。

公務員試験のリストに「一般職高卒者試験(事務に限る)」が入っているのは、あまり知られていないと思います。高卒で公務員試験を受けた経験がある方は、合格通知を探してみる価値があります。
通信制大学という選択肢 ~62単位なら卒業まで待たなくて済みます~
4つ目に挙げた通信制大学は、学歴要件を満たす手段として使えます。
ポイントは卒業する必要がないところです。62単位(または条件を満たせば48単位)を修得した時点で、成績証明書を出せば受験資格が認められます。
4年間の卒業を目指すのではなく、必要な単位数までを目標にすれば、社会人でも取り組みやすい期間に収まります。

働きながら通信制大学で単位を取り、並行して社労士の勉強を進めるという方もいらっしゃいます。単位が揃った年から受験できます。
外国の大学を卒業している場合
公式FAQでは、外国の大学(または短期大学)を卒業した場合について、通算修業年数が14年以上となる方は学士または準学士の学位をもって受験資格に該当する可能性があるとされています。
ただし「該当する可能性がある」という書き方になっていますので、自己判断は避けて試験センターに事前確認をしてください。
なお外国語の証明書を提出する場合は、全文を和訳した文書を添付する必要があります。
2回目以降は受験票が受験資格証明書になります

ここは、一度でも受験した方に必ず知っておいてほしい仕組みです。
受験資格証明書は申込みのたびに必要ですが、直近3年以内に社労士試験を受験した方は、受験票または成績(結果)通知書を受験資格証明書として使えます。
第58回(令和8年度)の受験案内には、受験票について「第59回〜第61回社会保険労務士試験の受験資格証明書として使用できます」と明記されています。成績(結果)通知書も同じ扱いです。

大学に卒業証明書を請求し直す手間がなくなります。受験票と成績通知書は、試験が終わっても絶対に捨てないでください。
紛失してしまった場合は再発行ができないため、「学歴」「実務経験」「試験合格」の区分から、あらためて受験資格証明書を用意することになります。
申込書には、提出する受験票または成績通知書に記載されている試験の回次と受験番号を記入します。
受験資格証明書の提出でつまずかないために

受験資格そのものを満たしていても、書類の出し方で受け付けられないことがあります。受験案内に書かれている共通の留意点を整理しました。
インターネット申込みの場合は、PDF・JPG・JPEG形式で、1ファイルあたり5MBまでという制限があります。
書類が複数ページにわたるときは、省略せず1ページごとにスキャンして1つのファイルに結合します。1つのアップロード枠に登録できるのは1ファイルだけだからです。

WordやExcelのファイルはアップロードできません。スマホで撮影する場合は、机など平らな場所に置いて全体を写してください。
氏名が変わっている場合は追加書類が必要です
受験資格証明書に書かれた氏名と現在の氏名が違う場合は、改姓を証明する書類を添えます。
具体的には戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)か、現姓と旧姓が併記された有効期限内のマイナンバーカードの表面の写しです。マイナンバーカードの裏面は提出しません。
戸籍個人事項証明書で氏名の変遷が確認できないときは、改製原戸籍などが必要になります。これらの証明書は申込前3か月以内に発行されたものに限られます。
卒業証書がA3より大きいときの対処法
郵送申込みでよくある困りごとです。
公式FAQでは、卒業証書や学位記がA3サイズより大きい場合、通常の複合機では適切にコピーが取れないため、卒業した学校で卒業証明書を入手して提出するよう案内されています。
受験資格が確認できないときは事前確認ができます

自分が受験資格に当てはまるか判断できない、という場面は珍しくありません。とくに実務経験の区分は判断が難しいところです。
そういうときは、自己判断せずに試験センターに問い合わせるのが確実です。受験案内にも、提出書類が不明な場合は事前に試験センターに確認するよう書かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 全国社会保険労務士会連合会 試験センター |
| 電話 | 03-6225-4880 |
| 受付時間 | 平日 9:30〜17:30 (土日祝日、年末年始を除く) |
| FAX | 03-6225-4883 |
| 所在地 | 〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階 |
出典:第58回(令和8年度)社会保険労務士試験受験案内

実務経験の区分は、同じ総務でも担当している業務によって判断が変わります。迷ったら電話で聞いてしまうのが早いです。
また、受験資格コードが分からない場合や、持っている資格がリストの試験に当たるか判断できない場合も、試験センターへの確認が案内されています。
申込期間は例年4月中旬から5月末までです。締切間際に問い合わせが集中しますので、早めに動くことをおすすめします。
受験資格を満たしたら、次は勉強の設計です
受験資格の確認が終わったら、そこからが本番です。
社労士試験の勉強時間は800〜1,000時間が目安と言われます。僕自身は遠回りをしてしまい、2年半で約1,800時間かかりました。

受験資格の手続きは1回で終わりますが、勉強は年単位で続きます。最初にどう進めるかを決めておくと、かかる時間がまったく変わります。
必要な勉強時間の考え方は、『社労士の勉強時間は1000時間?3回受験した僕の実際は1800時間の記事』にまとめています。
独学か通信講座かで迷っている段階であれば、まず各社の資料を取り寄せて教材を比べてみるのが手堅い進め方です。
その中でもクレアール社労士講座は、無駄を徹底的に排除した「非常識合格法」で、短期でも合格水準までレベルを上げることができます。
社労士の勉強は、通信講座を選択すれば合格率も時間内効率も高まります。独学という選択肢もありですが、通信講座も一緒にご検討くださいね。まずは無料の資料請求から。
社労士試験の受験資格でよくある質問
社労士試験の受験資格まとめ
社会保険労務士試験の受験資格について、公式資料をもとに整理しました。
【この記事のまとめ】
・受験資格は『学歴』『実務経験』『試験合格』の3区分。どれか1つでよい
・大学は卒業していなくても62単位、条件を満たせば48単位で受験できる
・実務経験は通算3年以上。ただし区分をまたいだ通算はできない
・厚生労働大臣が認めた国家試験は79種類。行政書士試験と司法試験予備試験は別区分
・高卒でも実務経験・行政書士試験・公務員試験・通信制大学・専門学校の5ルートがある
・一度受験すれば、受験票が次の3回分の受験資格証明書になる
受験資格は、調べているうちは複雑に見えますが、自分がどの区分を使うかが決まってしまえば、あとは書類を1〜2点そろえるだけです。

僕も受験を決めたときは、この制度をまったく知りませんでした。まずは自分がどの区分に当てはまるかを確かめるところからで大丈夫です。
受験資格の確認が終わったら、次は勉強の進め方です。3回受験してようやく合格した僕の反省をふまえた勉強法は『社労士の勉強法!合格までの効率的な学習を現役社労士が解説の記事』にまとめています。
この記事が、これから社労士試験に挑戦される方の一歩目の助けになればうれしいです。


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