生きている間に財産を渡す(贈る)ことを、『生前贈与』と言います。生前贈与することで、亡くなった後の財産分与で課せられる相続税の節税対策にもなります。
しかしこういったメリットだけでは無く、注意すべき点やデメリットもあることをしっかりと理解しておかなければなりません。
この記事では、相続税の生前贈与についてメリット・デメリットを紹介します。また実際の計算方法も分かりやすく解説しているので、生前贈与を視野に入れている人はぜひ参考にしてください。
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氏名 | 新井智美 | |
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生前贈与について
- 生前贈与とは生きている間に兄弟や夫婦間・子など別の人に財産を譲る=贈与すること
- 贈与するものは現預金や不動産、株式など様々で限定されていない
渡す人(贈与者)が「譲る」・そして受け取り側(受贈者)も「もらう」というように双方が合意して、一致していることが大前提です。
生前贈与は一定額以上で“贈与税”が発生
さて、生前贈与にも贈与税が発生することをご存知でしょうか。受け取った側=つまり贈与された側が、支払う義務のある税金です。
しかし生前贈与された人全員にかかるのではなく、一定額以上(その年の1月1日~12月31日までの1年間に110万円超)の贈与を受け取った場合のみです。
贈与税の課税の方法は2つあり、以下で説明します。こちらの国税庁No.4402贈与税がかかる場合もお読みください。
生前贈与は110万円超で贈与税が発生する。
課税方法①暦年贈与
1つ目の課税方法は、年間での基礎控除額110万円が設定されている“暦年贈与”です。誰でも受けることができ、実際に行なっている人も多いのがこの暦年贈与です。
その年の1月1日~12月31日の間に受けた生前贈与の合計から基礎控除額(110万円)を差し引いて、残った金額に対して贈与税が発生するというものです。
基礎控除額が110万円なので、言い換えれば1年間でもらった生前贈与の金額が110万円に満たない場合は「贈与税は発生しない」ということになります。
1年間に贈与でもらった財産 < 110万円(贈与税は発生しない)
課税方法②相続時精算課税
2つ目の課税方法は、相続時精算課税です。60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子どもや孫に対して、累計2,500万円までなら贈与税はかからないという制度です。種類や金額・回数にも制限はありません。
まとまった財産を贈与する際に適している反面、相続税が発生する時に課税対象とされるので相続税の節税にはならない点には注意が必要です。
また一回でも相続時精算課税を使った場合、課税方法①の暦年贈与は利用できません。年間110万円以下の生前贈与でも必ず申告して、納税する必要があります。参考ページ:国税庁No.4103相続時精算課税の選択
- 累計2,500万円までなら贈与税はかからない(税金の支払いを先延ばしにできる)
- 贈与税はかからないが相続税が発生する
- 財産の種類や贈与回数に制限はない
- 相続時精算課税を利用すると暦年贈与は利用できない
相続税との違い
相続税は、110万円超の生前贈与でかかる贈与税とどこが違うのでしょうか。
大きな違いは、<財産を受け取る際に、財産を渡す人が生きているか・亡くなった後か>です。贈与税なら110万以上で課税対象ですが、相続税は遺産総額が多いほど税金も多くなります。課税額が多いと、相続人が受け取る財産が減ってしまう‥という難点があります。
生前贈与する4つのメリット
生前贈与するメリットは
- 暦年贈与なら基礎控除額110万以下で贈与税不要
- 相続財産が減るため相続税の節約にもなる
- 何でも誰にでも自由に贈与できる
- 生きている間に贈与できるのでトラブルが起こりにくい
以上の4つです。それぞれ1つずつ説明していくので、見ていきましょう。
メリット①暦年贈与なら基礎控除額110万以下で贈与税不要
生前贈与の課税方法のうち“暦年贈与“を選び、贈与額を110万円までに抑えることで『贈与税の支払いは必要無し』です。これが最初の、最大のメリットと言って良いかと思います。
生きている間に110万円に満たないように分割して子に譲るようにするだけで、大きな節税が見込めます。
メリット②相続財産が減るため相続税の節税にもなる
生前贈与しておくことで、亡くなった後に課税対象となる財産が減ります。
先ほどの例で1,000万円の財産を5年間かけて生前贈与していた場合、相続財産から1,000万円分は差し引けるので、その分支払う相続税を減額することができます。
というのも、相続税は相続財産が多いほど比例して相続税が高くなるという累進税率を採用しているためです。これが2つ目のメリットです。
メリット③何でも誰にでも自由に贈与できる
3つ目のメリットは、生前贈与の場合:どんなものでも誰にでも自由に贈与できることです。
しかし生前贈与では、誰に何を渡すのかはもちろんのこと「いつ渡す」といった時期まで自由に設定できます。
相続する人が長男に全額渡したいと考えているのであれば、生前贈与を利用して生きている間に譲れば万事解決します。譲る人も財産を受ける人どちらにとっても、メリットしか無いと言えるでしょう。
祖父母から孫・もしくは次男のお嫁さん‥などという世代を超えた人への贈与もOKなので、譲る人はより自分の希望通りに分配できるという利点も生じます。
メリット④生きている間に贈与できるのでトラブルが起こりにくい
最後4つ目のメリットは、3つ目のメリットと少し重なりますが生きている間に贈与が完了すると=相続人同士でのトラブルが起こりにくいという点です。相続する際に一番トラブルが起こるのは、『誰がいくら貰うのか』だからです。
生きている間に行うので「自身で直接、意志を伝えることができ」ますし、なんといっても誤解されるのを防ぐことができます。遺言書があったとしても、本当に故人がそのように言っていたのか等‥金銭がまつわると色々なトラブルが起こりがちだからです。
しかし譲る人が直接伝えるのであればそれが何よりの証拠になりますし、受け取る側も全員納得して贈与されるというのが大きなメリットです。
生前贈与する4つのデメリット
生前贈与にはメリット以外にも、以下4つのデメリットが存在します。どちらも理解した上で、利用するようにしましょう。
- 財産が相続税の基礎控除額に満たない場合は該当しない
- 死亡する3年前の生前贈与分は“相続財産”で課税対象となる
- 毎年110万の生前贈与が定期贈与とみなされて贈与税が発生することもある
- 渡す人受け取る人双方の合意が無い・自由に使えるお金になっていないと生前贈与にならない
デメリット①財産が相続税の基礎控除額に満たない場合は該当しない
生前贈与とは、相続税の減額を目的としたものです。ですので、全ての財産合計が相続税の基礎控除額[3,000万+(600万×法定相続人)]の金額に満たなければ“相続税自体発生しない”ことを知っておきましょう。
そもそも相続税が発生しないので、相続税を減らす目的である生前贈与を行う必要が無いということです。相続税の基礎控除額以下の財産しか無いのに、110万円超の生前贈与を1年間でまとめて行なってしまうと⇒前述したように贈与税がかかってしまいます。
贈与税が発生する分、生前贈与しないよりも不利になるので注意しましょう。生前贈与で贈与税がかからないようにするならば、1年間で110万以下というのが鉄則です。
相続税の基礎控除額>財産の合計(相続税は発生しない)
相続税が発生しないため生前贈与をする必要がない。
デメリット②死亡する3年前の生前贈与分は“相続財産”で課税対象となる
2つ目のデメリットは「故人が死亡した日から遡って3年以内に生前贈与していた分は、相続税財産に含まれて課税対象となる」点です。
これを、“生前贈与加算”と言います。余命があと〇〇年‥と分かってから生前贈与して⇒相続税を安く抑えようとしても当てはまりません。
夫から妻(配偶者)へ・親から子への3年間の生前贈与は、すべて相続税の課税対象になってしまうということです。知っていないと反対に損をしてしまう可能性があるので、財産があるのならば元気なうちから生前贈与しておくようにそれぞれ意思統一しておくことが大切です。
また法定相続人にならない孫であれば該当しないケースがほとんどですが、遺言書によって書かれていたり生命保険金の受け取り人となっていたりする時は‥この生前贈与加算が適用される場合も多いので注意してください。
国税庁はやはりこういった抜け道が無いように万全の体制を期しており、相続税を減らすために慌てて行なうことを防止しています。譲る側も贈与される側もそれぞれ言い分があるとは思いますが、こればっかりは仕方がありません。
国税庁の記載ページも引用元として載せておきますので、合わせてお読みください。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
1.加算する贈与財産の範囲
引用元:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
デメリット③毎年110万の生前贈与が定期贈与とみなされて贈与税が発生することもある
年間110万円以下になるように毎年、同額を暦年贈与していたとしましょう。贈与税がかからないように暦年贈与していたはずが、毎年贈与=定期贈与と判断されて贈与税がかかってしまうケースも少なくありません。
定期贈与とは字のごとく毎年同じ額を贈与することで、双方で契約を結んでいた場合に該当します。メリット①でも説明した子ども2人に対して100万円ずつ5年間にわたり贈与すると贈与する側とされる側が{双方で決めた}のであれば、これが定期贈与と判断されるわけです。
ただし定期金給付契約を行なっていない場合は、贈与税不要です。この定期贈与に関しては、国税庁のタックスアンサー(よくある質問)内にも掲載されています。
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
引用元:No.4402 贈与税がかかる場合
定期贈与とみなされないためにも、「贈与の都度契約書を作っておくこと」や、「毎年贈与の時期や金額を変える」などの工夫が大切ですので、不安な場合は是非そのような対策を取り入れてみましょう。
デメリット④渡す人受け取る人双方の合意が無い・自由に使えるお金になっていないと生前贈与にならない
最後のデメリットは、渡す人と受け取る人の双方の合意が無いと生前贈与にならない点です。受け取り側が「贈与は不要」という思いで、渡す人だけが一方的に振り込んでいる‥といった場合では生前贈与は成立しません。お互いの意思が統一されていないからです。
また双方の合意があったとしても、受け取り側がいつでも自由に使えるようになっていなければ意味がありません。受け取り人名義の口座に振り込んでいても渡す側が管理していれば名義預金となり、生前贈与を否定されてしまう可能性があるのです。
双方の意思が同じ・且つ口座も受け取る側が自由に出し入れできる(通帳、届印、キャッシュカードを受け取る側である口座名義人が管理している)、この2つが揃うことが大前提であることを覚えておいてください。
生前贈与(贈与税)の計算方法を具体例で分かりやすく解説!
実際に生前贈与を受ける場合(1年間で110万円超受け取る場合)、贈与税がどのくらいかかるのか計算してみましょう。この章ではどのように計算したら良いのか、具体例を用いながら分かりやすく解説していきます。オーソドックスな暦年贈与で計算します。
1.1月~12月の間でもらった財産の合計を計算する
まず1月~12月の間でもらった財産の合計を計算してください。仮に自身が子で、年間で500万円を贈与されると仮定して計算します。
2.1.の合計額から基礎控除額110万円を差し引く
1.贈与の合計額500万円から基礎控除額110万円を引きます。
贈与額500万円-基礎控除110万円=390万円(課税価格)
3.2.の金額に税率をかけて控除額分を引く(一般税率)
税率や控除額は、基礎控除額110万円を引いた後の金額(基礎控除後の課税価格)によって異なります。2.で出た金額が課税価格です。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ーーー |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
ただしこれらは兄弟間や夫婦間・親から子(未成年)など、一般贈与(一般税率)でのものです。親から500万を贈与された場合は、この一般税率表に当てはめます。2.の金額が390万円なので基礎控除後の課税価格400万円以下の税率・控除額を当てはめて計算します。
390万円(課税価格)✕20%(税率)-25万円(控除額)=53万円
この53万円が贈与税として納めるべき税金となります。
Point!祖父母から孫・親から子(20歳以上)の場合は特例税率表を使用
祖父母から孫や親から子へと(孫と子、いずれも20歳以上)贈与する場合は、一般税率表では無く特例税率表を使います。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ーーー |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
基礎控除後の課税価格が200万以下なら税率は10%で控除額は無し:これは一般税率と同様ですが、以降は400万・600万・1,000万以下…と違ってきます。
もし贈与される子(孫)が20歳以上ならば、こちらの特例税率表で計算しなければなりません。2.で出た基礎控除後の課税価格が390万円ならば、400万以下の税率15%と控除額10万円を当てはめて計算します。
390万円(課税価格)✕15%(税率)ー10万円(控除額)=48.5万円
48.5万円が贈与税額です。
贈与される人が未成年か、もしくは20歳以上の成年かで、約5万円贈与税として納めるべき額に差が出ました。贈与される側の年齢で利用する税率表が異なるため、気を付けてください。
まとめ
- 生前贈与する際は年間110万円以下の贈与だと非課税
- 生きている間に贈与できることで相続時のトラブルを最小限にできること
- 110万円以下で贈与したはずが、場合によっては定期贈与となり贈与税が発生することもある
- 贈与する人と受け取る人両方の合意があり、受け取った側が自由に使えるようにしておかないと生前贈与とみなされない
以上が、生前贈与のメリットとデメリットです。
贈与税は、
- 1年間で贈与された財産合計から基礎控除額110万円を引いて、基礎控除後の課税価格を算出
- 国税庁ページにも掲載の速算表を見て、1.の金額に税率をかけて控除額を引く
この2ステップで簡単に計算できます。受け取る財産が大まかに把握できる場合は、当てはめて計算してみてください。
生前贈与はメリットも多いがよく考えよう!
速算表の税率だけで比較すると、実は亡くなった後に受け取った財産にかかる相続税の税率の方が低く設定されています。参考:相続税の税率
相続税を安く抑えるための生前贈与ですが、財産の合計額によっては贈与税の方が高くなってしまうこともあります。生前贈与は確かにメリットも多いですが、相続した際の相続税も計算してどちらが得なのか比べてみましょう。
同サイト内に「相続税計算方法」の記事がありますので、こちらもお役立ていただければと思います。
この記事の監修行政書士 | ||
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所属 | 志塚行政書士FP事務所 | |
氏名 | 志塚洋介 | |
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